交通事故が起きた時の対処法
<日本における交通事故の実態と責任とその対策>

<交通事故の実態>
景気が不安定な中ですが、生活水準の上昇に伴い自動車も飛躍的に増え、それに比例して交通事故(交通戦争と言われる程)も増加の一途をたどっております。事故を起こしてしまった場合、加害者も被害者も大変悲惨な思いをします。単純な車両事故や対物事故も”死”に至る大事故も同じひとつの事故なのです。例えばバックして電柱や塀に衝突した場合はバンパーを取り替えれば済むかも知れませんが、そこに子供がいれば「死亡」又は「重症」事故になってしまいます。特に子供との事故における示談は困難を極めます。
大事故になるか小さな事故で済むかは紙一重なのです。
<交通事故を起こしてしまった場合にかかる責任>
刑事責任 / 民事責任 / 行政責任 / 道義的責任
刑事責任
*事故を起こし起訴された場合・・・@実刑 A執行猶予 B罰金刑
死亡事故を起こした場合、上記の様な刑が言い渡されます。一般的に皆さんは交通事故の場合は交通刑務所に収監されるとお思いですが、実態は30%前後で残りの方は一般刑務所に収監されています。一般刑務所は他の犯罪(傷害・恐喝・詐欺・窃盗・暴行等)を犯した人達と一緒に収監される訳で名前は剥奪され背中の番号で呼ばれ人間扱いはされなくなります。例えば1年の実刑判決が下ってしまったと仮定すると、1年間もの長い間彼らと生活を共にする訳ですから、どうしても上下関係が生まれます。交通事故の収監者は一番の弱者であり、「お客様」と呼ばれているのが現実なのです。 更に問題なのは収監中に人間関係が出来、出所してから、たかり・恐喝等、又は他の犯罪に巻き込まれ築いてきた財産を失う事も稀ではありません。家庭は崩壊し、たとえ業務上の事故であっても会社は貴方が帰ってくる迄、席を空けて待っていてくれないでしょう。
民事責任
*交通事故を起こし損害賠償請求された場合
<示談>
保険会社が貴方に変わって示談交渉・示談の締結・金銭の支払いの全てを行います。
交通事故に限り、刑事と民事が連動します。特に死亡事故(業務上過失致死罪)の場合、日本の習慣から49日法要が終わるまでは被害者からの請求が無い限り示談交渉を行うことは出来ません。通常刑事裁判は事故発生より180日前後より始まります。したがってその間の131日間が勝負であり、示談交渉・締結・支払いの全てを行わなければなりません。
示談書(場合によっては被害者からの嘆願書も)が提出できると言うことは、加害者がいかに反省し、誠意を示したかを見て、身柄を拘束し収監する必要の有無を判断するのです。1日も早く示談書を提出し裁判所での”情状酌量”を勝ち取らなければならないのです。それにより実刑が執行猶予に、執行猶予が罰金刑に軽減されます。例えば禁固1年、執行猶予3年の判決が下された場合、3年間刑事事件を起こさない限り身柄を拘束されること無く通常の生活が送れるのです。
*注意* 飲酒運転・麻薬・ひき逃げ・暴走行為に情状酌量はありません
<民事裁判>
交通事故により加害者となってしまい被害者から訴訟されてしまった場合、当社のお客様であれば、当社(引受け保険会社)が受けて立つ事は言うまでもありません。しかし被害者からの常識を超えた請求(加害者の不誠実に寄るものは論外)以外、決して訴訟させてはなりません。被害者の常識を超えた請求は裁判官も「何故示談が出来ないのか」を理解し情状酌量してもらえます。 他の保険会社でも「訴訟されたらどうしますか」と聞いた時、大半が「受けて立ちます」と答えるでしょう。そのツケはどこに回ってくるのでしょうか?示談が出来ないから民事裁判になるのであって、刑事裁判での実刑判決は免れません。ですから民事裁判は起こさせてはならないのです。 当社では30年以上この仕事に携わり数多くの死亡事故を経験しましたが、当社のお客様で今だ1人も実刑判決を受けた方はおりません。
<その他、一般事故について>
不運にも事故に遭遇した場合は事故の大小を問わず必ず警察に届け出てください。
これは自分の立場を立証する為です。また、現場での示談・口約束等はしないで下さい。
保険会社より当事者の約束が優先される為その変更は不可能で、それが当社(引受け保険会社)の見解と違った場合、保険金が満額支払われない場合もあります。その時は事前に、自分の加入している保険会社の担当者(当社のお客様であれば私)より名刺を貰っておき相手に見せ、「私はここの保険会社に加入していますのでここが今回の事故を担当する」事を伝えた方がよいと思われます。
行政責任
*公安委員会より事故・交通違反を起こした場合の免許証の取り消しや停止処分等
人身事故(業務上過失傷害罪)の場合は責任を問われます。物損事故では交通違反(例えばスピード違反、信号無視、一方通行逆走等)を問われ無い限りほとんど罪に問われ無いのが現状です。日ごろの違反(スピード違反・一旦停止違反等)が積み重なっていて、その矢先に大事故が発生した場合、刑事事件上、交通違反の常習者と見られ、情状酌量を勝ち取ることが出来にくくなります。したがって常日頃の違反には十分ご注意下さい。また、10年以上無事故・無違反の方は優良運転手の表彰を受けておいた方が良いでしょう。万が一の大事故の際、罪が軽減されます。
道義的責任
*事故を起こした場合の人間として取るべき責任
事故を起こし過失の多いほうが「ごめんなさい。申し訳ありません。」と謝るのは常識です。
人身事故を起こし、見舞いにも行かず、「仕事が忙しいから・・・」と理由をつけ、「後は保険会社に任せたから」という人がいますが、それで示談が出来ると思ったら大間違いです。ケガをした被害者は入院なり通院なりして通常送れるべき生活ができない状態なのですから、せめて「お見舞いだけは・・・」と思うのが人の道です。
死亡事故の場合、特に事故発生から49日間の行動が実刑になるか否かの境目なのです。この49日間は苦痛に満ちた日々であることは想像を絶します。当然警察に事情聴衆の為に拘留される期間はありますが、終わり次第、毎日被害者宅までご焼香に行くべきです。当然のごとく断られるとは思いますが、それでもめげずに行くのです。それが一番の誠意なのです。しかし刑事裁判では”心から本当に悔いて反省しているか”を見て判決を下す訳ですから誠意を持って事故に対処しなければなりません。当社(引受け保険会社)が必死になって当たることは当然のことですが、当事者と保険会社が一体とならなければ決して円満な解決は望めないのです
株式会社 エ マ
〒430-0948 静岡県浜松市中区元目町129−10
オーリットビル2F
TEL:053-474-8200
FAX:053-474-8231
AIU保険会社 承認番号HP41-054