生命保険会社が破綻したら契約はどうなる?


生命保険会社の経営が破綻(倒産)した場合、契約者を保護する仕組みとして、
「生命保険契約者保護機構」(以下、機構という)が創設されました。
(平成10年12月発足)


経営破綻の際には、破綻保険会社の契約は、救済保険会社または機構に移転され、契約は継続できます。


<生命保険契約者保護機構の仕組み>

・ 生命保険会社全社が機構に加入し、資金援助などの業務を行うために負担金を納付します。

・ 生命保険会社の経営が破綻し、救済保険会社が現れた場合、破綻保険会社の保険契約を救済保険会社が引き受け、機構から救済保険会社へ資金援助が行われます。保険金などの支払事由が生じた場合、救済保険会社から支払いを受けることになります。

・ 救済保険会社が現れない場合、機構自体が保険契約を引き受けます。保険金などの支払事由が生じた場合、機構から保険金などの支払いを受けることになります。

・ すべての生命保険契約が補償の対象となります。補償限度は責任準備金(将来の保険金などの支払いを確実に行うために積立てられているべき金額)の90%までです。

・特例措置が適用される期間中に支払事由が生じた個人保険、団体保険の死亡保険金、入院給付金などは全額が支払われます
(満期保険金・生存給付金は除く)。

・個人年金保険、各種財形保険は、責任準備金の全額が補償されます。

・ 特例措置適用期間を含め、破綻保険会社から救済保険会社または機構に保険契約を移転する際、予定利率の変更等による契約条件の変更が行われる可能性もあります。


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