生命保険と税金について
保険金などを受け取るときにかかる税金と、保険料を払い込むことによる所得控除。
生命保険に関する税金についても理解しておきましょう。
保険金・給付金を受け取るときには、税金がかかる場合があります。
課税される税金は「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかで、保険金・給付金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってきます。課税される税金の中では、一般的には、贈与税がいちばん高い税額となります。また、被保険者の変更はできませんが、契約者と受取人は、契約継続中であれば、いつでも変更することができます。
保険金などを受け取る際にかかる税金






※所得税の対象となるものは、住民税の対象にもなります。
<一時払商品について>
・ 保険料を一時払することによって、税法上、いわゆる「金融類似商品」として位置付けられる商品があります。
・ 代表的なものとして、一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)があり、これらは5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20%の源泉分離課税になります。
税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」
「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。
それぞれについて払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減されます。
対象となる保険の範囲
●一般の生命保険
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(六親等以内の血族と三親等以内の姻族)である保険の保険料。
※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。
●個人年金保険
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。
生命保険料控除の手続き
●サラリ−マンの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は不要です)。
●自営業者の場合
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
年間払込保険料と控除される額
| 区分 | 控除される額 | |
| 一般の生命保険料の場合 (個人年金保険の場合も同じ) |
払込保険料全額 | |
| (年間払込保険料×1/2)+12,500円 | ||
| (年間払込保険料×1/4)+25,000円 | ||
| 一律50,000円 |
| 区分 | 年間払込保険料 | 控除される額 |
| 一般の生命保険料の場合 (個人年金保険の場合も同じ) |
15,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 15,000円〜40,000円 | (年間払込保険料×1/2)+7,500円 | |
| 40,000円〜70,000円 | (年間払込保険料×1/4)+17,500円 | |
| 70,000円 以上 | 一律35,000円 |
※所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを特に行う必要はありません。
※一般の生命保険の場合、年間払込保険料はその年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。
*このページに記載の事項は「生命保険協会」「生命保険文化センター」の資料等を参考にしております