東海大地震に備えて

〜地震保険について〜


いつ発生してもおかしくないと言われている東海大地震。

一般の火災保険では「地震」「噴火」「津波」による火災損害(地震等による延焼・拡大した損害を含む)は補償されず、地震保険の加入により地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。

地震保険とは、法律(地震保険に関する法律)に基づいて、政府と民間損害保険会社が共同で運営している制度で、利益をいただかず皆様の保険料は準備金として積み立てられており、地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的とされています。保険募集及び損害発生時の状況確認・保険金支払い業務は民間保険会社が行います。また大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払い責任は政府と民間で1回の大地震についての最大支払額は4兆5000億円と定められています。

保険契約に対する保険金の支払い金額については、契約保険金額が保険対象物の価値と合っていることが前提ですが、地震保険については実際の損害額実費(再取得価格や修理費用等)をもとに保険金を支払うのではなく、損害の程度により「全損・半損・一部損」の下記3段階に分けて、契約金額(時価額を限度として)のそれぞれ100%・50%・5%とされています。これは短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるためにこのような支払方法としております。

全   損
1.建物……建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の50%以上になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上になった場合
2.家財……家財の損害額が家財の時価額の80%以上になった場合

(注)地震等による地すべり、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたため、居住用建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、これを建物の全損とみなす。

半   損
1.建物……建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の20%以上50%未満になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合
2.家財……家財の損害額が家財の時価額の30%以上80%未満になった場合

一 部 損
1.建物……建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満になった場合
2.家財……家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満になった場合

(注)地震等を原因とする水災によって床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合で、建物の損害が全損または半損に至らないときは、これを建物の一部損とみなす。
☆損害を受けた建物を原状回復するため地盤などの復旧に直接必要とされる最小限の費用は、一定の条件のもとに主要構造部の損害の額に含める。

加入に当たっては、地震保険は単独で加入することができないため、必ず火災保険とセットでの契約となり、居住用の建物(専用住宅及び店舗併用住宅)とそれに伴う家財でそれぞれ火災保険の契約金額の30〜50%に相当する額の範囲内かつ、建物5000万円・家財1000万円までが限度となります。一定の要件に当てはまる場合には保険料割引制度もあります。従来の火災保険の契約期間中に途中から追加することは可能ですが、「大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言」が発令された後の土壇場になってからは契約できません。尚、居住用建物・家財以外、例えば工場や倉庫・事務所・専用店舗等、それらに付随する収容物(什器備品・機械設備・商品・原材料等)については各保険会社によって条件が違います。

株式会社 エ マ

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AIU保険会社 承認番号HP41-054